マイホームは一生に一度の大きな買い物になります。
そのために可能な限り妥協せずに理想の家を建てたいと思うでしょう。
でも、分からない事ばかりだし、建築会社や設計事務所に任せっきりも少し心配。
そんなマイホーム初心者マークのあなたのために間違いだらけのあんな事、こんな事を詳しく解説していきます。
今回は「外構工事にも建築許可は必要??」についてお伝えします。
外構工事をやっている業者はたくさんあります。
どの業者に任せればいいのか?迷う事も多いと思います。
誰もが安く仕上がればいいなと考えていると思いますが、無責任な業者に任せると後々のトラブルになる事もあります。
今回は建築工事の基本になる建築許可の面から安心して任せられる外構工事の業者について考えてみます。
建築業は許可が必要
どの業者に外構工事をお願いするのかを決める際に、その会社が建設業の許可を各種取得しているか?も1つの判断材料です。
法的には軽微な工事については建設業許可を受けなくてもよいということになっています。
そのため、実際には建設業許可を取得していない業者さんも多くいます。
ちなみに軽微な工事とは以下のようなものです。
- 「建築一式工事」以外の建設工事
- 1件の請負金額が500万円未満の工事(税込)
軽微でなければ、28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
許可を受けるにあたり下記の要件がまずあります。
【建設業許可の要件】
- 経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること - 専任の技術者がいること
各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です - 請負契約に関して誠実性があること
不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません。 - 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
- 欠格要件等に該当しないこと
建設業許可を取得した後も、1年に1回「事業業年度終了報告」、5年ごとの建設業許可更新申請が必要です。
申請も、本当に要件を満たしているのかを証明できる資料を提供しなくてはいけません。
建築業29種類
1.土木工事業
ダム建設工事、道路開設工、橋梁工事などを行う。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
2.建築工事業
建物の新築工事、建物増改築工事。
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
3.大工工事業
大工工事、型枠工事、造作工事。
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事。
4.左官工事業
左官工事、モルタル工事、とぎ出し工事、洗い出し工事。
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事。
5.とび・土工工事業
とび工事、足場等仮設工事、くい打ち工事、土工事、盛土工事、掘削工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、外構工事。
足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てやくい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事。コンクリートにより工作物を構造する工事。その他基礎的ないしは準備的工事。
6.石工事業
石積み工事、コンクリートブロック積み工事。
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を構造し、又は工作物に石材を取付ける工事。
7.屋根工事業
屋根ふき工事。
瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
8.電気工事業
発電設備工事、引込線工事、照明設備工事、信号設備工事。
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事。
9.管工事業
厨房設備工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事。
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備をする工事。
10.タイル・れんが・ブロック工事業
コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事、スレート張り工事。
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事。
11.鋼構造物工事業
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事、門扉設置工事。
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を構造する工事。
12.鉄筋工事業
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事。
13.ほ装工事業
アスファルトほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事。
道路等の地盤面をアルファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。
14.しゅんせつ工事業
しゅんせつ工事。
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
15.板金工事業
板金加工取付け工事、建築板金工事。
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事。
16.ガラス工事業
ガラス加工取付け工事。
工作物にガラスを加工して取付ける工事。
17.塗装工事業
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、路面標示工事。
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事。
18.防水工事業
アスファルト防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事。
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水工事を行う工事。
19.内装仕上工事業
天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、防音工事。
木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
20.機械器具設置工事業
プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、立体駐車場設備工事。
機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事。
21.熱絶縁工事業
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事。
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事。
22.電気通信工事業
電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事。
優先電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等電気通信設備を設置する工事。
23.造園工事業
植栽工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事。
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。
24.さく井工事業
さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事。
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
25.建具工事業
サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、木製建具取付け工事。
工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事。
26.水道施設工事業
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事。
上水道、工業用水道のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
27.消防施設工事業
屋内消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、非常警報設備工事。
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事。
28.清掃施設工事業
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事。
29.解体工事業
工作物解体工事。
工作物の解体を行う工事。
外構工事はどの工事業?
外構工事はどの建設業(業種)に当たるのでしょうか?
これは、「建設業許可事務ガイドラインについて」
(平成13年4月3日 国総建第97号、最終改正 平成29年11月10日国土建第276号)の中の「別表1 建設工事の例示」にこのように記されています。
【とび・土工・コンクリート工事】
- イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、
鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
(※注:以前、ここに含まれていた「工作物解体工事」は、平成28年6月1日以降「解体工事業」が新設されたため、本項から削除されました) - ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
- ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
上記の「建設工事の例示」によると、「ホ」の「外構工事」に該当し「とび・土工・コンクリート工事」と考えられます。
よって建設業法の「別表第一 下欄」を参照すると、「とび・土工工事業」に該当します。少し意外ですよね。
また、1件の請負代金が消費税込500万円以上になると「とび・土工工事業」の許可が必要になり、許可を受けるには「土木施工管理技士」「建築施工管理技士(1級または2級「躯体」)」の資格、または「所定の年数の実務経験」他が必要になります。
建設業許可が必要な外構工事
建設業を営むには29業種の建設業の種類ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要ですが、許可を受けなくてもできる工事があります。(軽微な建設工事)
・建築一式工事
- 1件の請負代金が1.500万円未満の工事(税込)
- 請負額に関わらず木造工事で150㎡未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
外構(エクステリア)工事は『建築一式工事以外の建設工事』に該当するので、請負金額が税込500万円以下の場合は軽微な建設工事と区分され、許可がなくても受注や工事をすることができます。
一般的な外構・エクステリア工事は500万円以下のケースが多いので契約や施工ができますが、税込500万円以上の場合は必ず『建設業許可』が必要ということになります。
また、500万円以上の場合に契約を分けて500万円以下として受注してもペナルティが課せられてしまうので注意が必要です。
まとめ
外構やエクステリアの工事は、金額の規模によっては許可を受けていることが前提になる事を覚えていて下さい。
建設業は専門的な知識と実績が必要なうえに、他業種に比べて危険を伴う業種です。
建設業許可以外にも賠償責任に関する保険や政府労災以外の業務災害保険の加入など、会社の安心と信頼が大切です。
エクステリアは大規模な建設工事でないからこそ、技術や信頼がより一層重要です。
けっして金額だけで外構工事は選ばないようにしましょう。
GURULI TERIOR(グルリテリア)ではお家の周りを囲むすべての理想や夢を私たちがお客様と共にかなえます。
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