今回は「みなし道路」という少しだけ難しい話をしますができるだけ分かりやすく説明しますね。
古い住宅地や狭い道路に住宅が面している際に関係してくるものなのでぜひ、最後まで読んで理解してください。
42条2項道路とは?
あなたは「42条2項道路」って聞いたことがありますか?
おそらくほとんどの人か聞いたことがないかもしれませんね。
42条2項道路は、日本の建築基準法に基づく道路の一種で、「みなし道路」とも呼ばれます。
この道路は、建築基準法が施行された1950年(昭和25年)以前から存在していた幅員が4メートル未満の道路を指します。
このような道路は、特定行政庁の指定を受けることで、建築基準法上の道路として扱われます.
ただし、建物を新たに建築する場合や建て替える場合には、道路の幅を4メートル以上にするために「セットバック」と呼ばれる措置が必要です。
セットバックでは、道路の中心線から2メートルの範囲を道路として確保する必要があります.このセットバックがあなたにも関係するかもしれないのです。
このような道路は、古い住宅地や狭い道が多い地域でよく見られます。
もし具体的なケースについて知りたい場合は、自治体の建築指導課などに相談するのがおすすめです。
セットバックとは
セットバックとは、建築基準法に基づき、道路の幅を広げる目的で建物の位置を後退させる仕組みです。
日本では道路の幅が4メートル以上であることが求められているため、既存の狭い道路に面した土地で新しく建物を建てる場合、道路の中心から2メートルの距離を確保する必要があります。
このとき、確保された部分をセットバックと呼びます。

セットバック部分は法的には道路と見なされますが、実際には土地所有者のもののままです。
そのため、この部分に車を置いたり、構造物を作ったりすることは基本的に許されていません。
セットバックは、通行の安全性を高め、災害時の救助活動を円滑にするために重要です。
ただし、土地を提供する側にとっては損をしたように感じることがあり、近隣住民と意見が合わない場合もあります。
そのため、事前にしっかりと話し合い、自治体や専門家に相談することが大切なのです。
セットバックで近隣とトラブルにならないためには
42条2項道路やセットバックによるトラブルを回避するには、適切な専門家や機関に相談することが一番大切です。

まず、自治体の建築指導課を訪れることで、地域の建築基準法について詳しい情報や手続きについて教えてもらえます。
例えば、道路幅を拡張する際の法的な基準やセットバック部分の具体的な使い方について説明を受けることができます。

不動産会社も頼れる相談先のひとつです。
土地や建物の購入・売却を検討する際に、セットバックがどのような影響を与えるかを詳しく説明してくれる場合があります。
さらに、弁護士に相談することで、土地の所有権や近隣トラブルに関する法的な問題について解決策を見つけることが可能です。
例えば、隣人との意見の違いが起きた際、弁護士が間に入ることでスムーズな調整ができることもあります。
また、確認検査機関も有用な情報を提供してくれます。
建築確認申請を行う際に、セットバック部分の基準や配置図の作成について具体的な助言を受けることができます。
他にも、専門家のウェブサイトや記事も役立ちます。
例えば、土地や建物に関するトラブル回避策や法的な注意点について具体例を挙げて解説している記事を読むことで、基礎知識を身に着けることができます。

いづれにしても事前の調査と準備をしっかり行うことで、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
必要に応じて、複数の専門家に相談することも大切です。
まとめ
みなし道路について知っておくことで、将来的に自分の土地が減る可能性があることを理解できましたか?
何だか損をしたような気持ちになるかもしれませんが、大切なことなので理解しておいてください。
特に将来的にセットバックが必要かどうか?は早いうちから専門家に相談することをおすすめします。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。
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